山笠忌服に関する申し合わせ

櫛田神社
山笠振興会
    前段 後段
  続柄 忌日数 服日数
1 父母 五十日 十二ヶ月
2 祖父母 三十日 五ヶ月
3 二十日 三ヶ月
4 嫡子 二十日 三ヶ月
5 兄弟・姉妹 二十日 三ヶ月
6 養子 二十日 三ヶ月
7 伯・叔父母 二十日 三ヶ月
※ 忌とは、家に引き籠もって葬儀に専念する事で、この期間を『忌中』という。
※ この期間は、神棚に白紙を貼り、神詣や神事に関する事は避けるべきである。
※ 『服』とは、忌中を含めて死者に哀悼の情を捧げる、更に長い期間をいう。
※ 忌服の期間が過ぎて、喪が明ける事を正式には除服(じょふく)という。
 
  • 但し、山笠関係については、前段の忌明け後に『御祓い(忌祓)』を受けた後、山笠行事への参加は認めるも、後段の服明け終了迄は、山笠を舁く事、台上がりをする事等は絶対に慎む事。
  • 前段の忌日数が過ぎれば忌祓を行える。
  • 『忌祓』は神社社務所へ申し込む事。
  • 前段の忌中にある者は、当番ハッピ着用を遠慮する事。
  • 配偶者の親族が死亡した場合は、下記の特記事項の日数とする。

特記事項

    前段 後段
  続柄 忌日数 服日数
1 父母 二十五日 五ヶ月
2 祖父母 十五日 三ヶ月
3 兄弟・姉妹 十日 一ヶ月
4 伯・叔父母 十日 一ヶ月
昭和六十二年五月二十六日 申し合わせ
平成 元 年六月 十八日 再確認
平成二十二年一月二十八日 改訂
  • 前段の日数が過ぎれば山笠行事参加は可能。
  • 後段については山笠に触れる事を避ける事。

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